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【幼児教育・保育の無償化】いつから?対象は??

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産休に入った今、子育てには本当にお金が掛かることを実感しはじめました。

妊娠期も日に日に大きくなるお腹に合わせて、服を新調しなければならないし、あとで補助金が出るとは言え、毎月何回かの通院にもどんどんお金が飛んでいく。

出産を控える今はベビーカー、抱っこ紐、ベビーベッドにお洋服、哺乳瓶、絵本…などなど最低限度のものを購入するにもチリツモですよ。

そして、保育所や幼稚園に行くような未就学の時期には、毎月の保育料・授業料に加えて各種の教材費、習い事の月謝、子育てグッズなどの出費が重なりそうです…。

 

幼児教育・保育の無償化決定

そんな中で、嬉しいニュース!

消費税の値上げに伴い、今年の5月26日に幼児教育・保育の無償化の原案が固まり、2019年10月から全面実施されることになりました。

ただし、条件ありです。 

 

対象者

<0歳~2歳(未満児)>
※住民税非課税世帯(年収約250万円以下)のみ
・認可保育所や認定こども園などの認可施設は無償化
・認可外施設は月4万2,000円まで

<3歳~5歳>
※全世帯対象
・認可施設と幼稚園※は無償化
※高額な利用料がかかる幼稚園は、一部負担が必要
・認可外施設は月3万7,000円まで
・幼稚園の一時預かりは月3万7,000円まで(幼稚園無償化分を含む)

 

0歳~2歳は、この対象者になるために、自治体でこの家庭は「保育が必要」だと認定を受ける必要があります。

共働きなのか、シングルなのかといった就労状況や家庭環境などの条件から判断されます。

3~5歳児の認可施設での幼児教育については、保育の必要性が認定されなくても対象になるようです。

 

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認可外に入園する家庭は、「認可に入りたかった家庭」

なるほど、我が家は共働きですが、住民税非課税世帯(年収約250万円以下)ではありません。

そして、住居は都内でも1、2位を争う待機児童数の、保育園戦争激戦地区。

ということは当面の間は、今の制度と同じということか…。


厚労省の13年調査によると、認可外利用の約4割は、本当は認可に入りたかったけれど空きがなくて入れなかった家庭です。

この数値は、「認可に入れる指数に到達できないので申し込まなかった」という家庭はカウントされないため、実際はもっと多くの家庭が認可保育園に入園することを希望していたのではないでしょうか。

 

自治体は児童福祉法の24条で、以下のように述べています。

市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。

 

elaws.e-gov.go.jp

 

つまり、「保育を必要とする場合において(中略)保育しなければならない」と定められているので、本当は保育を必要とする人全員に保育園を提供しなくてはいけないにも関わらず、自治体や国の供給能力がないがゆえに待機児童となってしまうわけです。

 

0歳~2歳の対象の定義はともかく、3歳~5歳の児童が認可に入れなかった場合はお金を払わなければならないのは、なんか不満です。

せめて、認可に申し込んだけど入れず、認可外に入園した家庭には、差額の保育料を補助 するなどの対策をしていただけないですかね。

それが無理なら、高所得者は対象外にするとか…。

 

Babycoが3歳になるころには、もう少し良い環境になっていることを切に願います!!

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